産業廃棄物処分業を営む場合に許可は必要なのか?

目次

  1. 結論:産業廃棄物処分業を事業として行う場合、原則として許可が必要
  2. 産業廃棄物処分業とは何か
  3. 許可制が設けられている理由
  4. 産業廃棄物の処分の種類
  5. 特別管理型産業廃棄物処分業の位置づけ
  6. 実務で多い申請・現場トラブル
  7. まとめ

1.結論:産業廃棄物処分業を事業として行う場合、原則として許可が必要

産業廃棄物の処分方法や扱う廃棄物の性状により、許可の種類は異なります。

中間処理か最終処分かによって、審査内容も大きく変わります。

事業計画に即した許可整理が、適正処理の前提となります。

2.産業廃棄物処分業とは何か

Point!!他人の産業廃棄物を処分する行為が対象です。

産業廃棄物処分業とは、他人が排出した産業廃棄物を処分する業務です。

「処分」とは、廃棄物を減量化、安定化、または最終的に埋立てる行為を指します。

自社で発生した廃棄物を、自社施設で処理する場合、一定条件下では許可不要となることもあります。

しかし、他人の廃棄物を処分する場合は、産業廃棄物処分業許可が必要となります。

3.許可制が設けられている理由

Point!!:環境保全と安全確保が制度の目的です。

産業廃棄物の処分は、環境への影響が極めて大きい行為です。

不適切な処理は、土壌汚染や地下水汚染を招きます。

そのため、処分業には、高度な技術力と管理能力が求められます。

許可制により、一定水準を満たす事業者のみが、処分を行える仕組みが整えられています。

審査では、施設構造、維持管理体制、経理的基礎などが確認されます。

4. 産業廃棄物の処分の種類

Point!!:中間処理と最終処分に大別されます。

産業廃棄物の処分は、大きく二つに分類されます。

どの段階を担うかにより、必要な許可の内容が変わります。

中間処理

廃棄物を減量化、無害化する処理です。

例として、破砕、焼却、脱水などがあります。

埋立処分(最終処分)

中間処理後の残さを、最終処分場に埋め立てる処理です。

5.特別管理型産業廃棄物処分業の位置づけ

Point!!:危険性の高い廃棄物が対象です。

特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性を有する廃棄物です。

医療系廃棄物や一部の廃油が該当します。

これらを処分する場合、特別管理型産業廃棄物処分業許可が必要です。

通常の処分業許可よりも、厳格な審査が行われます。

施設構造だけでなく、作業手順や教育体制も重要です。

6.実務で多い申請・現場トラブル

Point!!:処分方法の認識違いが問題になります。

実務で多いのは、「これは中間処理に当たらない」という誤解です。

簡易な破砕や選別でも、処分行為と判断される場合があります。

設計段階では、設備仕様が不明確なまま、申請を進めてしまう事例があります。

結果として、追加審査や計画変更が生じます。

施工現場では、計画と異なる処理方法が行われ、是正指導を受けるケースも見られます。

事前整理の重要性が高い分野です。

7.まとめ

産業廃棄物処分業を営むには、原則として許可が必要です。

中間処理か最終処分かにより許可の種類と審査内容が異なり、さらに、特別管理産業廃棄物を扱う場合、さらに厳格な許可が求められます。

処分方法と品目を整理することが、適正処理への第一歩となります。


本記事は廃棄物処理法等を分かりやすく説明するための一般的な解説であり、特定の事案への判断を示すものではありません。

実際の対応は自治体の運用や個別事情により異なるため、最新の法令や通知をご確認ください。

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